年末調整地震保険控除と書き方

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年末調整の地震保険控除とは

年末調整の地震保険控除が平成18年度の税制改革に伴い新設されています。

これまで年末調整や確定申告の時に支払い保険料を申告して、保険料の一定割合を所得から控除されていた損害保険料控除制度が廃止になっています。

つまり地震保険に加入している人にとってはありがたい制度の始まりですね。

それでは地震保険控除を簡単に見ていきましょう。

地震保険の契約で1年間(1/1〜12/31)に支払った保険料に応じて、一定額をその年の所得から控除することができます。

これを地震保険控除と言います。

注意しておかないといけないのは、従来の損害保険料控除では火災保険や傷害保険も控除の対象になっていました。

しかし、今回の税制改革で今後は地震保険料だけ控除の対象となっています。

地震保険控除の対象とは

地震保険控除の対象になるのは、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものとなっています。

ちょっと難しいですね。

もう少し簡単に言うと、生計を共にしている家族が住んでいる家や生活用品が地震・噴火・津波などで損害を受けた場合に払われる保険の保険料が対象になりますよと言うことですね。

ただ、少し注意しておきたいのは地震保険は単独で加入することができません。

ほとんどが火災保険と地震保険がセットになっているのでは無いでしょうか?

火災保険に加入している人の地震保険料の部分だけが地震保険控除の対象となりますので、間違えないようにしてください。

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